二輪車を除く自動車を購入する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」に基づいて、”車庫証明”を取得しなければなりません。
普通車、小型車の場合は、指定された村を除くすべての地域が対象になりますが、軽自動車の場合は東京23区と大阪市内、東京と大阪から30km以内の市、県庁所在地の市などが対象地域になりますので、事前に確認が必要となる場合があります。
車庫証明は正式には、普通車、小型車の場合は「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合には「自動車保管場所届出書」といいますが、それぞれ自動車を登録する地域(使用の本拠地)を管轄する警察署で手続きを行います。
車の保管場所について、車庫証明を取得するには以下の条件が必要になります。
・当該自動車の使用者の自宅から、保管場所までの直線距離が2kmを越えないこと
・当該自動車が保管場所から道路へ支障なく出入りができ、保管場所に当該自動車全体を収容でき、前後左右に50cmほどの余裕があること
・当該自動車の使用者が保管場所の土地、建物の所有権、賃借権などの使用権限を有すること
